雇用保険料には、「雇用三事業分」として、事業主からだけ徴収している1,000分の3.5の保険料があります。(毎年5月の年度更新時に案内されている冊子には、そのことは触れられていません)
実はこの「雇用三事業分」の保険料を基に、助成金と呼ばれる給付を会社として受けることが出来るのです。また助成金は、会社が要件を満たせば受給出来、返還しなくても良いものなのです。
ただし、受給に際しては、雇用保険の適用事業所であることや、法律で作成が義務付けられている帳簿類が揃っていることなどが、条件となり、各助成金によっても多少の必要書類には違いがあります。
開業ドットコムでは、特に「開業」について使える可能性の高い助成金に焦点をあててご紹介しております。また、内容については、受給内容・手続き内容等皆さまにわかりやすいように、簡略化して表現していますのでご了承ください。(実際には細かい支給基準や、多くの添付書類等が必要となります。)
さらに詳しい内容について知りたい方は、助成金専門の社会保険労務士によるご相談フォームをご利用ください。初回相談は無料で受け付けております。

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