受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中でもOK)が開業し、開業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業は問いません)となり、雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者でもOK)を雇い入れた場合に、開業に要した費用の一部が助成されます。
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(注) 受給資格者の要件としては、雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上必要となる。(例えば・・・退社、退職直前に、5年間の勤務実績があるような場合です。)
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以下のいずれにも該当する事業主に対して支給される。
1. 次のいずれにも該当する事業主であること。
@ 事業所設立日の前日において受給資格者であった者。
A 自らが開業し、当該事業の業務に従事するものであること。
B 法人にあっては、自らが出資し、かつ代表者となること。
C 事業所設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること。
2. 事業所設立日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所として労働保険の適用手続を行うこと。
3. 離職の日の翌日から事業所設立日の前日までの間に、創業計画認定申請書を作成し、受給資格者の住所地を管轄するハローワークの認定を受けること。
創業のために要した、費用(人件費を除く)の合計額の3分の1(最大200万円)が助成される。
(費用として認められる期間が定められています。)
(各都道府県によって添付書類が異なる場合があります。)
1.まず、最初にしなければならない手続
| 提出書類 |
創業計画認定申請書 |
| 提出期限 |
離職日の翌日から事業所設立日の前日までの間(雇用保険の受給資格者期間に限る) |
| 提出先 |
住所地を管轄するハローワーク |
2.開業後、従業員を雇用した後、支給を受けるためにしなければならない手続
| 提出書類 |
受給資格者創業支援助成金支給申請書 |
| 提出期限 |
(第1回)雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過するまでの間
(第2回)雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過するまでの間
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| 提出先 |
開業した事務所等の所在地を管轄するハローワーク |
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(注)1.の手続は、法人登記前に必ず行う必要があります。
(注)1.2では、提出先のハローワークが違う場合がありますので、注意が必要です。
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