中小企業基盤人材確保助成金とは、会社を新規に開業する場合や異業種に進出する場合(新分野進出等)において、新分野進出等を軌道に乗せるために必要な経営基盤の強化に資する人材(以下『基盤人材』といいます)及び基盤人材以外の一般労働者を雇入れた場合に、その人件費に係る費用が一部助成されます。
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(注)基盤人材とは・・・新規開業や新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するものであること(1企業あたり5人までが支給対象となります)とする。
@ 次のいずれかに該当する者
@ 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的知識や技術を有する者
A 部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
A 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の賃金で雇い入れられる者。
(月給30万円ベースで支給されるイメージです)
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@ 雇用保険の適用事業主(まだ労働者を雇い入れていない事業主は、労働者の雇入れに伴い、適用事業主になることが必要)であること。
A 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新規創業や新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を、300万円以上負担する事業主であること。
継続して1年以上勤務が確認される場合には、基盤人材については、1人あたり140万円(1企業あたり5人までを限度とする)、一般労働者については1人あたり30万円(基盤人材の雇入れ数と同数を限度とする)が支給されます。
(各都道府県によって添付書類が異なる場合があります。)
1.まず、最初にしなければならない手続
| 提出書類 |
改善計画認定申請書 |
| 提出期限 |
開業(準備を始めた日)から6ヶ月以内 |
| 提出先 |
都道府県 |
2.1の書類が認定された後に、次の書類に係る手続
| 提出書類 |
実施計画認定申請書 |
| 提出期限 |
「改善計画認定申請書」の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日まで
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| 提出先 |
(各都道府県の)雇用能力開発機構 |
3.2の書類提出後に、雇入れ後に支給を受けるために必要な手続
| 提出書類 |
中小企業基盤人材確保助成金支給申請書 |
| 提出期限 |
「実施計画認定申請書」の提出後、支給対象期の末日から起算して1ヶ月以内
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| 提出先 |
(各都道府県の)雇用能力開発機構 |

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