地域創業助成金とは、地域に貢献する事業を開業し、非自発的離職者(65歳未満)1人以上を含む2人以上の労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付される。
→法人事業の開業だけでなく個人事業の開業についても適用されます。
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*非自発的離職者とは、「会社都合」により退職を余儀なくされた方や、「定年」による退職された方などのことです。
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(1) 次の@〜Cの条件を満たす労働者を2人以上(非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は1人以上)を雇用している事業主であること。
@ 常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
A 雇入れ日現在で65歳未満の者
B 雇入れ後3ヶ月以上経過した者
C 創業後1年6ヶ月以内に雇い入れられた者
(2) 上記(1)で雇用した労働者のうち1人以上が必ず非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、創業支援対象労働者に非自発的離職者が含まれなくてもよい。
*新規創業支援金:新規開業に係る経費の1/3が支給されます。
(労働者を5人以上雇い入れ、その内3人以上が非自発的離職者の場合で、最大500万円支給。)
*雇い入れ奨励金:雇い入れた非自発的離職者1人当たり30万円(短時間労働者1人当たり15万円)が支給される。
(各都道府県によって添付書類が異なる場合があります。)
1.まず、最初にしなければならない手続
| 提出書類 |
地域貢献事業計画書 |
| 提出期限 |
法人等の設立後6ヶ月以内、または、法人等の設立前に事業計画の認定申請を行う場合には、事業計画の認定後3ヶ月後までの間に法人等の設立を行うこと。 |
| 提出先 |
(財)都道府県高年齢者雇用開発協会 |
2.支給を受けるために必要な手続
| 提出書類 |
新規創業支援金と雇入れ奨励金申請書 |
| 提出期限 |
創業支援対象労働者が2人目(非自発的離職者自ら創業する場合は1人目)に達した日から3ヶ月を経過する日から1ヵ月後まで
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| 提出先 |
(財)都道府県高年齢者雇用開発協会 |

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