【参考】
※「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)
「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その事業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」(同法第8条第2項)
※「故意又は過失により不正競争を行って他人の事業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」(不正競争防止法第4条)
上記法により、同社名や誤認されそうな社名を使用ことは禁止されているので、やましい目的で大企業と同社名を使用すると、訴えられる恐れがありますのでご注意ください。
法務局で登記をすることが可能でも、他社同一商号を使用し、他社の事業上の利益を侵害すると、訴えられる可能性があります。 |