株式会社は1名以上の取締役を定めることになっています。
ご自分だけでも結構ですし、出資者の中で他の方だけ定めてもOKです。
(ご自分が取締役にならないと、その会社の事業執行上、支障がありますよね)
取締役を2人以上定める場合、その中で1名を代表取締役にすることができます。代表取締役を決めないと、各取締役がそれぞれ会社を代表することができます。ご自分1名のみですと「取締役」となり、代表という名称は付きません。(社長・専務・常務等は「役付取締役」といって設立の要件ではありません)監査役を定めることは任意です。
また、監査役を定める場合は、取締役や従業員の中から選任することはできないことになっていますので、会社の外部の人を選任してください。
以上のことから、ご自分1名の取締役だけで、法的要件をクリアします。
- 本人 取締役 →代表取締役
- 取締役
- 取締役
- 監査役
※取締役会設置会社にする場合は取締役3名以上選任してください。 |