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行政書士 河崎一男

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2010/3更新

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公証人役場の定款認証について


公証人役場とは、各法務局の管轄で、私的書類を法的効果のある書類にしてくれるところです。この公証人がおこなう行為を「認証」といいます。

公証人役場の場所は、電話帳やインターネット等で調べて、お近くの公証人役場を探してください。(先日行った法務局が管轄する公証人役場→法務局に聞いた方が早いかもしれません。)

前日に「公証人役場提出用」のファイルの説明に従って、押印や印鑑証明の添付等は終了していますね。

---- 公証人役場へ持参するもの ----

  1. 個人実印
  2. 個人認印
  3. 印鑑証明書

公証人役場の「(定款)認証」の窓口に書類(定款)を3通提出し、認証されると、2通返ってきます。「会社保管用」と「登記用」とスタンプが押してあると思います。

Point!この「登記用」の「定款」のコピーをとってください。ホッチキスを外してはいけません。

 
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