◆有限会社が新設できなくなりました(有限会社廃)。
新しい会社法では有限会社が新設できなくなります。既に有限会社を設立された方、これから有限会社を設立予定の方は不安に感じられるかもしれませんがご安心ください。有限会社が存続できないわけではありません。
新しい会社法では、現在の株式会社の資本金や役員数などを改正前に比べ緩和したものとなります。先に記載したとおり、改正後は取締役1名以上(株式譲渡制限を設ける場合)で構わないので、既に取締役1名のみで有限会社を設立された会社でも、株式会社組織の変更ができます。また、有限会社のまま存続させることもできます。
新しい株式会社はいろいろな形態(取締役会や監査役を置かない会社など)株式会社が認められるようになります。
既に最低資本金制度の特例でで設立した会社は(1円会社:確認株式会社・確認有限会社)、資本金制度の撤廃により、5年以内の増資も必要なくなると考えても良いでしょう。
※解散事由などの定款変更などは必要でしょう。
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